船橋夜話
夜の仕事

深夜に働く前に知っておきたい基本ルール 割増賃金・年齢・休憩・最低賃金

夜の時間帯に働くとき、給料や休み方にはどんな決まりがあるのでしょうか。深夜の割増賃金、18歳未満の制限、休憩、千葉県の最低賃金を法律の条文に沿って整理します。

船橋駅や西船橋駅の周りでは、夜遅くまで開いている職場も少なくありません。夜に働くときに知っておきたい基本の決まりを、労働基準法などの条文をもとにまとめました。ここで扱うのは、会社などに雇われて働く「労働者」の場合です。

22時から翌5時は「深夜」

労働基準法第37条第4項は、午後10時から午前5時までの間に働かせた場合、その時間の賃金を通常の25%以上増しで支払うよう定めています。たとえば時給1,200円なら、深夜の時間帯は1時間あたり1,500円以上になります。

残業がこの時間帯に重なると、割増はさらに大きくなります。労働基準法施行規則第20条では、時間外労働が深夜に及んだ部分は50%以上の割増と定められています。

給与明細で、深夜の時間と割増分が分けて書かれているか確かめておくと安心です。

18歳未満は原則として深夜に働けない

労働基準法第61条第1項は、満18歳に満たない人を午後10時から午前5時までの間に使用してはならないと定めています。例外として、交替制で働く満16歳以上の男性などが条文に挙げられていますが、高校生のアルバイトなどは、原則として22時までと考えておくのが基本です。

休憩の長さ

労働基準法第34条は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、勤務の途中に与えるよう定めています。休憩時間は自由に使えることも同じ条文に書かれています。

夜の長い勤務では、休憩がきちんと取れているかを意識しておきましょう。

千葉県の最低賃金は1,195円

千葉労働局の資料によると、千葉県最低賃金は時間額1,195円で、2026年(令和8年)10月1日に発効しました。それまでの1,140円から55円の引き上げです。県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます(一部の産業には別の特定最低賃金があります)。

最低賃金法第4条により、使用者は最低賃金額以上の賃金を払わなければならず、これを下回る契約はその部分が無効になります。最低賃金法施行規則第1条により、最低賃金と比べるときは、残業や深夜の割増分などは含めずに計算します。

困ったときは

割増賃金や休憩について疑問があるときは、まず雇用契約書や労働条件通知書を見直しましょう。それでも分からないときは、最寄りの労働基準監督署や千葉労働局に相談できます。

出典(2026年10月7日に確認)

文:編集部