船橋夜話
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「雇用」と「業務委託」はどう違う? 契約の前に確かめたいこと

求人や契約書に「業務委託」と書かれていたら、雇用とは何が違うのでしょうか。労働基準法との関係、フリーランス保護法の要点、確定申告の目安を中立的にまとめました。

働き方を選ぶとき、「雇用」か「業務委託」かで、守られるルールや税金の手続きが変わります。どちらが良い悪いではなく、違いを知ったうえで契約することが大切です。

雇用と業務委託の基本

雇用は、会社などに使用されて働き、その対価として賃金を受け取る形です。労働基準法第9条は、このような人を「労働者」と定めています。労働者には、最低賃金や深夜の割増賃金、休憩などのルールが適用されます。

業務委託は、仕事の完成や作業の遂行を事業者どうしで約束する形です。受ける側は個人事業主として扱われるため、労働基準法の保護が及ばない場合があります。

名前より「実態」で判断される

厚生労働省によると、労働者にあたるかどうかは、契約の名前や形式ではなく、働き方の実態から総合的に判断されます。主な目安は次のとおりです。

  • 仕事の依頼を断る自由があるか
  • 仕事の進め方について指揮や監督を受けているか
  • 働く時間や場所が決められているか
  • 本人に代わって他の人が仕事をしてもよいか
  • 報酬が働いた時間に対して支払われているか

「業務委託」と書かれていても実態が雇用に近い場合は、全国の労働基準監督署に設けられた相談窓口で相談できます。

契約書で確かめたいこと

  • 契約の種類(雇用契約か業務委託契約か)
  • 仕事の内容と報酬の額
  • 報酬の計算方法と支払日
  • 契約期間と、途中でやめるときの決まり

フリーランス保護法の要点

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」は2024年11月1日に施行されました。従業員を使わずに一人で仕事を受ける個人などが対象です。主な決まりは次のとおりです。

  • 発注した側は、仕事の内容・報酬の額・支払期日などを書面やメールなどで示す(第3条)
  • 報酬は原則として、成果物を受け取った日などから60日以内に支払う(第4条)
  • 1か月以上の委託では、受け取り拒否や報酬の減額などが禁止される(第5条)
  • ハラスメントの相談体制を整える(第14条)
  • 6か月以上の委託を途中で解除するときは、原則30日前までに予告する(第16条)

契約上のトラブルは、厚生労働省が案内する「フリーランス・トラブル110番」で弁護士に無料で相談できます。

確定申告の目安

国税庁によると、会社員などの給与所得者でも、給与以外の所得が年20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。業務委託の報酬などで事業所得がある人は、所得の合計が基礎控除などの所得控除を超え、税額が出る場合に申告が必要になります。申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。

出典(2026年10月7日に確認)

文:編集部