船橋夜話
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8月の豪雨・台風25号 船橋市の被災者向け支援をまとめました

2026年8月13日の豪雨と台風25号で被害を受けた人向けに、船橋市が支援制度を案内しています。罹災証明書、住宅の応急修理、消毒、税の減免など主な窓口を整理しました。

船橋市では、2026年(令和8年)8月13日の豪雨で、道路の冠水や住宅への浸水などの被害が確認されました。その後の台風第25号でも被害が出ています。市は被災した市民や事業者に向けた支援を、公式ホームページにまとめて案内しています。ここでは主なものを紹介します。

まずは罹災証明書

多くの支援では、罹災証明書や被災(届出)証明書が必要になります。市の案内では、被災ごみの無償処分や固定資産税の減免などで証明書を使います。問い合わせは047-436-2287です。

住宅の応急修理

豪雨または台風第25号で住宅が半壊以上や準半壊となり、そのままでは住めない世帯が対象です。屋根や床、トイレなど、日常生活に欠かせない部分の修理を、市が業者に直接費用を支払う形で行います。

  • 限度額:半壊以上は75万7千円、準半壊は36万7千円
  • 豪雨による被害の修理は、原則として2027年(令和9年)2月28日までに完了
  • 工事を始める前に、住宅政策課へ申し込みが必要

問い合わせは住宅政策課(047-436-2712)です。

床上浸水した住宅の消毒

床上浸水の被害を受けた市内の住居などの内部を、市が手配した業者が消毒します。水が引いて汚れを洗い流し、乾かしてからの実施です。床下浸水や庭などの屋外は対象外です。申し込みは保健所衛生指導課(047-409-2563)へ電話で行います。

税の減免など

市の案内には、市民税・県民税や固定資産税・都市計画税の減免、災害見舞金、災害援護資金の貸し付け、市営住宅の提供なども挙げられています。対象や手続きは制度ごとに違うため、市のページで確かめてください。

事業者向け

事業者向けには融資制度があり、臨時の相談窓口も設けられています。問い合わせは商工振興課(047-436-2475)です。

冠水した道路に注意

市は、冠水した道路に入らないよう呼びかけています。大雨のときは無理に移動しないことが大切です。

寄附の受け付けも

市は被災者支援のための義援金と、ふるさと納税の仕組みを使った災害支援寄附金を受け付けています。災害支援寄附金には返礼品はありません。

出典(2026年10月7日に確認)

文:編集部